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宇都宮市明保野町の不動産鑑定士
営業範囲は日本全国、どこでもまいります。不動産鑑定士として活動しています。内容は日々を綴ったゆるーいブログです。
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栃木県のラブホテルの不動産鑑定
現在、栃木県内のラブホテルの不動産鑑定をしています。
今回は俗にいうモーテルというやつで、コテージ型の部屋に車横づけという、一番古いタイプのラブホテルです。ラブホテルの不動産鑑定で避けて通れないのが、「風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律」、つまり許認可の問題です。
昭和60年にこの風営法は大改正され、ラブホテル旧法と新法という概念が生まれました。今回のホテルはこの大改正の前に開業したもので、俗にいう「旧法物件」というやつです。今回はラブホテルを売買しようという目的の評価なのですが、そもそも売買できるのかというのが、不動産鑑定の大前提で確認が必要なのです。
そもそも昭和60年の大改正で旧法物件も新基準に見合うように、旅館業法の許可を取ったりして営業を継続したのですが、どうしてもその基準に見合わないような、コテージ型のラブホテルは、仕方なく一代限りで営業継続ができたのです。最近はこのタイプの閉鎖が多いのは、この一代が途絶えてしまったからです(勿論物理的な老朽化も大きな原因です)。
ただし法人の場合は、基本的にゴーイングコンサーンなので、一代限りも何もありません。従って法人を引き継ぐというケースなら基本的にオーケーということになります(基本というのは、面倒な様々な規制が絡むということです)。つまり営業者が法人なのか、個人なのかが非常に重要なわけです。
これを調査するには、本人に聞けば勿論良いのですが、本人が嘘を言っているかもしれないので、役所にて独自に調べなくて、裏をとらなければならないのです。
この役所というのは風営法の管轄である警察署でして、大概その県の県警本部であることが多いです。
県警本部・・・、私は何もやましいことはありませんが、なんか緊張します。そして大概は向こうも警戒して、なかなか核心を教えてくれないのです。
こういった時、どう突破口を見つけるかは頭の痛いところですが、こんな局面は何度も直面し、打破してきたので大丈夫です。きっとクライアントさんも感謝してくれることでしょう。
ちなみに、よく許認可云々といいますが、上記の例のようなケースで、法律にいうラブホテルに関する規定は基本届出制度だということです。しばしばクライアントさんからラブホテル許可を受けられますかと聞かれるのですが、上記ラブホテルの権利承継に関する規定は届出制度なのです。

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プロフィール

あけぼの不動産鑑定                                        吉澤光彦

Author:あけぼの不動産鑑定  吉澤光彦
平成22年9月1日開業 51歳(既婚)
〒320-0845
栃木県宇都宮市明保野町6-34
明保野ロイヤルパレス202
TEL 028-678-4693
FAX 028-678-4694

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