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宇都宮市明保野町の不動産鑑定士
営業範囲は日本全国、どこでもまいります。不動産鑑定士として活動しています。内容は日々を綴ったゆるーいブログです。
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マンションの上の部屋の騒音は慰謝料の対象!?
先日マンション管理士の法定講習にて一日みっちり勉強してきました。その時の気になった判例をご紹介します。

マンションの上階から下階に伝わる生活音による被害について、騒音の発生の差止めと慰謝料が認められるのでしょうか?
原告は品川区のマンションの一室(104号室)に居住している夫婦。被告は204号室(104号室の真上)を所有し、家族と子供が居住している。
原告は、騒音発生の差止め及び慰謝料の支払いを求め、裁判所は騒音の発生の差止めと慰謝料を認めました。(東京地判平成24.3.15)

「原告宅に響いた音は、被告の子が被告宅内で飛び跳ねたり走り回ったりしたことにより発生したものと認められる。このような事実を生じさせないように配慮しないことは、被告らの受忍限度を超え、不法行為を構成する。」

要するに度を越してうるさく、我慢の限界を超えたので損害賠償の請求対象となったということです。

こういった問題は日常珍しくない事案ですね。この判例自体は細かく当事者間の事情を紐解いていくと、特殊な事案のような気がします。この判例がどんどんあちらこちらで適用されるということはないでしょう。そもそもまずは、原告は話し合いそして調停という段階を踏んでいくべきだったと思います。いきなり裁判に訴えるというのは、まあ普通ではない感じがしますね。裁判で勝っても負けても、部屋の上下の関係は続くわけですから。

マンションは独立性が保たれていますが、所詮は壁一枚、床天井を隔てただけの相隣関係です。マンション購入にあたっては、上下隣の隣人の属性把握は重要だと感じました。

事務所のホームページ → 栃木県宇都宮市の不動産鑑定 マンション管理士のことならあけぼの不動産へ
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あけぼの不動産鑑定                                        吉澤光彦

Author:あけぼの不動産鑑定  吉澤光彦
平成22年9月1日開業 51歳(既婚)
〒320-0845
栃木県宇都宮市明保野町6-34
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TEL 028-678-4693
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