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宇都宮市明保野町の不動産鑑定士
営業範囲は日本全国、どこでもまいります。不動産鑑定士として活動しています。内容は日々を綴ったゆるーいブログです。
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果樹園の樹木は償却資産?
以前、果樹園の不動産鑑定評価を行った旨をブログで書きました。
→ 果樹園の不動産鑑定評価

ネットで上記の記事が検索したら、ひっかかったのでしょう。果樹園の評価でお悩みになっている、県外の不動産鑑定士の方から、その評価方法等について教えて欲しい、という問い合わせをいただきました。
いろいろやりとりをしていてその奥深さに、かえってご教示いただく結果となったのです。以下の事項は、この手の案件に非常に造形の深い、福島県の●●先生にご教示いただいた事項です(●●先生、ありがとうございました)。

そのなかで問題となるのは、樹木自体の価値をどう考えるかということです。こんな議論があります。
果たして果樹園の果樹は償却資産のでしょうか?
国税庁は、法人税法施行令第13条で、「かんきつ樹、りんご樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル」は減価償却資産の範囲に含まれるとしています。
一方総務省は、「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)(平成22年4月1日総税市第16号)という「通達」の中で、「法人税法施行令第13条第9号又は所得税法施行令第6条第9号に掲げる牛、馬、果樹その他の生物は、これらの資産の性格にかんがみ、固定資産税の課税客体とはしないものとすること。(法341Ⅳ)」という扱いです。
このように果樹園の樹木を償却資産に含めるか否かをめぐり、国税庁と、固定資産税の担当部門としての市町村の税務課で、扱いの違いが生じています。

果樹を償却資産として捉えることに、違和感を感じるのは私だけでないでしょう。
果樹は木だけの価値ではなく、土地と一体化しているものであり、土地の地勢や土壌の状況によっても大きく、樹木の持つ特性は変わってきます。
経年減価するものは減価償却する、と理解するのは極めて安直。ワイン用の葡萄とかは、年数が経たものほど価値があるもんです。そして最後に、果樹園全体としての樹木の配置、バランス、生産性が果樹園の不動産としての価値です。

全国の果樹園の経営者のみなさん、そして税理士さん、果樹園で育成している樹木について減価償却費を計上しているのでしょうか?

無知な私に教えてください。ご意見をお待ちしております。

事務所のホームページ → 栃木県宇都宮市の不動産鑑定 マンション管理士 土地区画整理士のことならあけぼの不動産へ


プロフィール

あけぼの不動産鑑定                                        吉澤光彦

Author:あけぼの不動産鑑定  吉澤光彦
平成22年9月1日開業 51歳(既婚)
〒320-0845
栃木県宇都宮市明保野町6-34
明保野ロイヤルパレス202
TEL 028-678-4693
FAX 028-678-4694

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