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宇都宮市明保野町の不動産鑑定士
営業範囲は日本全国、どこでもまいります。不動産鑑定士として活動しています。内容は日々を綴ったゆるーいブログです。
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相続税申告で路線価否定!?
「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」とした東京地裁判決が波紋を広げています。

国税庁は路線価などを相続税の算定基準としているが、「路線価の4倍」とする国税当局の主張を裁判所が認めたからだ。路線価は取引価格の8割のため節税策として不動産を購入する人もいる。だが相続税の基準となる路線価と、取引価格に大きな差があれば注意が必要だ。
今回、2棟のマンションを13億8700万円で購入した男性が2年半~3年半後に死亡。相続人は路線価から2棟の財産を約3億3000万円と評価。国税当局は不動産鑑定の価格約12億7300万円を基に「相続税の申告漏れにあたる」と指摘し、相続人全体に約3億円の追徴課税処分を行ったが、相続人らは取り消しを求めて提訴していた。
今回、国税当局は国税庁長官の指示で財産の評価を見直すことができる通達の規定を適用し価格を見直している。通達は国税当局の判断で財産の評価を変えられるため「国税の伝家の宝刀」とも呼ばれている。だがどんな場合に宝刀が抜かれるか明確な基準はなく、判決に困惑する税理士も少なくない。
(日本経済新聞より抜粋)


いや~ビックリです。
東京地方裁判所が、路線価に基づく相続財産の評価を「不適切」と否定し、不動産鑑定による評価が妥当とした判決です。まあ国税自体が路線価の4倍の評価の方が、妥当と主張した訳ですから。
路線価が否定されてしまうのは、我々実務側は非常に困惑しますが、今回は非常に極端なケースだと思っています。過度な税金対策(逃れ)は、国税側は決して看過しないという厳しいメッセージだと思います。決して国税が、路線価そのもの意義や妥当性を否定したものではありません。

当たり前ですが、度が過ぎるのはダメだということです。都心のタワーマンションは評価額の多寡が散々議論されてきましたが、短絡的な相続対策は、今後も国税のタ-ゲットとなりうる警鐘です。

今後一体この判決、どうなっていくのでしょうか?
まあ地裁の判例ですので、今後上級審へと訴訟は続くのかもしれませんね。裁判の動向は注目していきます。

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あけぼの不動産鑑定                                        吉澤光彦

Author:あけぼの不動産鑑定  吉澤光彦
平成22年9月1日開業 51歳(既婚)
〒320-0845
栃木県宇都宮市明保野町6-34
明保野ロイヤルパレス202
TEL 028-678-4693
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